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ペットショップ側が、購入者に事前に話すべきこと

保護活動より・・

昨日は保健所で、平成21年度の動物取扱責任者研修会がありました。

その中から…


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【顧客への事前説明】


県内の保健所に収容される犬や猫の数は、年々減少傾向にあるものの、年間犬猫併せて約5000頭に及び、依然としてその多くが殺処分されている状況です。

飼い主が動物を放棄する大きな原因として、安易な飼育開始や動物に対する理解不足が挙げられます。

こうしたことから、動物を販売する場合には、その顧客に対し、事前に適切な説明等を十分に行うことが販売者に義務付けられています。

事前説明は、法令により義務付けられているものですが、その動物の特性をよく知るプロとして、動物取扱業者が果たすべき大切な社会的責務の一つです。

販売業者にあっては、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明を行うとともに、契約に当たって、あらかじめ顧客に対して、この説明書を受領したことを署名等により確認することが義務付けられています。

確認の署名については、別に用意した確認書に署名してもらう方法と、説明書の末尾の署名欄に署名してもらう方法があります。

また、確実に説明したことを記録しておくため、説明した者と聞いた者、双方が確認できるよう、説明者の氏名、顧客の住所・氏名が記載できるようにすべきです。



【事前説明事項】

1.品種等の名称
2.性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
3.平均寿命その他の飼養期間に係わる情報
4.飼養又は保管に適した飼養施設の構造および規模
5.適切な給餌及び給水の方法
6.適切な運動及び休養の方法
7.主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかる恐れの高い疾病の種類及びその予防方法
8.不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
9.みだりな繁殖を制限するための措置(不妊もしくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
10.遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
11.性別の判断結果
12.生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日および輸入年月日)
13.不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
14.生産地等
15.所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
16.当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
17.当該動物の親及び同腹子に係る遺伝疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
18.当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

※動物取扱業者を相手方として販売するにあっては2~10までに掲げる情報については必要に応じて説明すれば足りるものとする。


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販売する側の方には、ぜひとも!遵守していただきたいです。

以前、保健所に若いゴールデンとラブラドールが持ち込まれたことがあります。

その二匹を持ち込んだのは、独り暮らしのおじいさん。

もうこれ以上、面倒みきれない…

とのことでした。

それはそうでしょう。
若い大型犬二匹を、お年寄りが充分にお世話できるはずがありません。

二匹とも、子犬の時に、ペットショップで買ったそうです。
ペットショップ側は、その老人に、ちゃんと犬の特性、習性を伝えたのでしょうか…

いくら子犬とはいえども、順調に育てば、大型犬はどんどん大きくなります。

お年寄りには世話ができないことは、目に見えてるはずなのに…

さいわいにも、その二匹には里親さんが見つかりましたが…


その犬がしあわせな一生を送れるかどうか…
ある意味、ペットショップ側にかかっている、と言っても過言ではありません。

頑張っていただきたいものです。
by cjl82810 | 2010-02-25 23:10 | 保護活動より